開業手続きをサポートいたします!
障害福祉事業を開業するためには「指定」といわれる行政による営業許可が必要です。
その手続きは膨大な情報収集、そして資料作成や収集と労力を費やします。
施設の物件探し一つにしても建物や設備が要件を充たすのかなど不安に思われるでしょう。
当事務所では、宅地建物取引士としての経験により建物が関連法令に遵守しているかどうか確認するのは当然のことながら、物件探しからのお手伝いも可能であり、また現場スタッフとしての経験(グループホーム)を活かした職場環境改善のご相談も受け付けております。
なお、新規指定サポートをご依頼いただいた事業者様は3か月間無料運営サポートを行います。
3か月を超えて引き続きご利用されますと有料の顧問(22,000円/月~)となりますが、もちろんご利用いただかなくても大丈夫ですのでご安心ください。
障害福祉事業者の「指定要件」とは
障がい福祉事業を行うためには、都道府県、政令指定都市、中核市等から指定を受けることが必要です。
指定事業者になるためには、次の要件をすべて充している必要があります。
6年ごとの更新においても同様です。
(1)法人格
株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、医療法人、社会福祉法人等、法人であることが要件となります。
主な選択肢は次の通りです
- 一般社団法人:設立が簡単で柔軟に運営でき、福祉事業に多く用いられる。
- NPO法人:公益性の高い活動に向いている。補助金制度と相性が良いが手続きと管理が煩雑。
- 株式会社:自由度が高く他事業との連携がしやすい
- 合同会社:設立費用が安くスピーディーだが、信用面で不利になることがある。
(2)人員基準
入所定員数に対して必要となる職員の技能や資格、人員配置等に関する基準です。
指定申請を行う際に省令で定める基準を満たしている必要があります。
| 職種名 | 役割・ポイント |
|---|---|
| 管理者 | 事業所全体の運営を管理します。常勤であることが原則。(兼務可)法人代表が兼務するケースも多い。 |
| サービス管理責任者(サビ管) | 個別支援計画の作成やモニタリングなど、支援の中核を担う専門職。一定の実務経験+研修修了が必要。 |
| 世話人 | 利用者の食事準備や掃除・洗濯など、日常生活のサポートを担います。無資格・未経験でも従事可能ですが、人柄や気配りが重要。 |
| 生活支援員 | 日中や夜間の見守り、通院同行、金銭管理の補助など、利用者の生活全般を支援。介護職経験者が多いですが、無資格も可。世話人との兼務も多い。 |
(3)設備基準
事業を行うために必要な広さや区画(訓練室、作業室、相談室等)設備、備品等が必要となります。
また、事業所建物が建築基準法、消防法等の基準を満たせる物件かどうかを事前に所管部署に確認する必要があります。
(4)運営基準
「運営基準」とは、障害者総合支援法に基づいて、グループホームを適切に運営するために定められた国のルールです。
これに違反すると、指導・加算停止・報酬返還・指定取消の対象になることもあるため、しっかり理解しておく必要があります。
以下のような事項があります。
- 利用者との契約締結と、重要事項の説明・同意
- 個別支援計画の作成・モニタリング・定期的な見直し
- 必要な職員(管理者、サービス管理責任者、生活支援員、世話人など)の適正配置
- 支援内容や利用状況の記録(サービス提供記録)
- 虐待防止、身体拘束の適正化、権利擁護の体制整備
- 感染症対策マニュアルの整備と研修の実施
- 災害・感染症など緊急時に備えたBCP(業務継続計画)の作成と周知
- 利用者の金銭や物品の適切な管理と記録
- 苦情対応体制の整備と第三者委員の設置
- 職員への研修の実施と記録の保管
開業までの流れ
ご面談・ヒアリング
開業予定日・提供サービス等をヒアリングさせていただきます。
お見積り書の提示
ヒアリング内容に基づいてお見積書をご提示させていただきます。
ご契約
内容にご納得いただきましたら、ご契約となります。
ご入金・業務着手
ご入金を確認後、業務に着手致します。
物件探し・物件選定(必要な場合)
希望所在地にて弊所及び協力会社にて物件探しを行います。
消防・建築に関わる行政窓口で事前相談を行い、物件を選定していただきます。
事前協議及び書類収集・書類作成
行政と協議を行いながら、必要書類の収集、障害福祉サービスの申請書を作成します。現地調査も対応します。
指定申請書等の提出
申請書類をご確認の上で押印いただき、行政に提出致します。
指定取得・手続き完了
審査を経て、無事指定を取得できましたら事業開始です。


