WAMNET「経営情報」の報告はお済みでしょうか?

法令・制度解説

~入力だけで安心していませんか?~

令和7年8月から、障害福祉サービス等情報公表制度に
「経営情報」の報告が新たに追加されました。

これまでの基本情報や運営情報に加え、
決算に基づく経営状況もWAMNET上で公表することが求められています。

「減算になると困るから、とにかく入力しなければ…」
と、慌てて作業を進められた事業者さま、

経営情報の裏付けとなる「決算書(添付資料)」は、きちんと添付できていますか?

「経営の中身を公開するのは抵抗がある…」

そう感じられる方も少なくないと思います。
日々の運営で手一杯の中、
さらに収支や人件費といった“生の数字”を開示するとなると、
気持ちの上での負担が大きいのも無理はありません。

経営情報って、何を見られているの?

この制度は、
数字を公表して評価するためというよりも、

「この事業所は、無理なく続けられる状態ですか?」

を利用者さんやご家族も確認できるようにするための仕組みでもあります。

突然の事業所閉鎖や人員不足で困るのは、何よりも利用者さんとご家族です。

だからこそ、

・きちんと収支が回っているか
・人件費が確保できているか
・無理な運営になっていないか

といった経営の土台を、
「見える形」で公表していきましょう、という考え方なのです。


収支計算書は作ってないけど…

よくあるご相談がこちらです。

「収支計算書や事業活動計算書は作っていない。新たに作成しなければなりませんか」

WAMNETの項目では、

  • 貸借対照表(BS)
  • 損益計算書(PL)
  • 収支計算書

上記、3つのアップロードを求められています。

けれども、収支計算書等については、

社会福祉法人やNPO法人では必須ですが、
株式会社や合同会社では作成していないケースも多いため、
必ず新たに作らなければならないとは限らない…と推測しています。

必要書類は、
法人形態や指定権者の運用によって異なるため、
不安な場合は管轄の指定権者に確認するのが確実です。

まずは最低限、
BS・PLは必ずWAMNETに添付されているかを確認しましょう。


いつまでに報告すればいい?

制度上は原則として、
毎会計年度終了後3か月以内に経営情報を報告する
という取扱いになっています。
つまり、決算月が3月の事業者さんであれば、
6月末までにWAMNETへ経営情報(決算情報)の報告と、
決算書類の添付を完了させる必要があります。

「決算は税理士さんにお願いしているから、
6月ごろに出来上がるはず…」

と思っていても、そこから

・内容確認
・必要書類の受け取り
・WAMNETへの入力・添付
・提出完了の確認

までを考えると、意外と時間はあっという間に過ぎてしまいます。

必要な入力、そして資料の添付が終了してはじめて「報告完了」と判断されるため、ご注意ください。


今、一度だけ確認してみてください

すでに入力を終えている事業所さんも、
次の点だけはチェックしてみてください。

  • 経営情報の入力は最後まで完了しているか
  • 決算書(BS・PL)の添付は漏れていないか
  • 「一時保存」ではなく「提出完了」になっているか

経営情報は、
見せるためのものではなく、事業を守るための確認作業です。

「うちは大丈夫かな?」
そう感じたら、一度WAMNETの入力状況を見直してみてくださいね。