重要!処遇改善加算計画書と障害福祉人材確保・職場環境改善事業(補助金)の取組みについて

制度活用・補助金・助成金

令和7年度「人材確保・職場環境改善等事業(補助金)」について、少しずつ情報が出そろってきました。
この補助金、ついでの制度だと思っていませんか?

実は私も、最初はこの補助金を「処遇改善加算とは別の補助制度」と思っていましたが、いざ計画書作成業務を行ってみると、むしろ現場にとって重要な制度だということがわかってきました。

補助金を活用することで猶予される実施要件

↑令和7年3月30日現在、「猶予」の意味は「やらなくて良い」という解釈ではないとの情報が錯綜しています。

処遇改善加算計画書書式の項目「(7)職場環境等要件」は、遅くとも令和7年度中に実施を終える必要があります。

ですが!

この【人材確保・職場環境改善等事業(補助金)】を受給して、きちんと計画的に取り組みを行えば、
処遇改善加算取得要件である「職場環境等要件」令和7年度中の実施猶予されるという仕組みになっています。

これはつまり、
「補助金を活用して職場環境改善に取り組むこと=処遇改善加算取得の職場環境要件に対する備えになる」
ということになります。

2つの“もったいない”に注意!

「なんだか難しそう…」で補助金を申請しない

→ これは本当にもったいないです。
たしかに取り組む目的を明確にすることや実施の記録は必要ですが、行う内容は現場の課題解決に直結するものばかり。
例えば、業務の属人化を防ぐマニュアル整備情報共有の仕組みづくり、研修や会議の見直しなど――
業務を効率化
し、職員一人ひとりの負担を軽くすることで、結果として利用者さんへの支援をより手厚くすることができます。
補助金を活用して、こうした“本当に必要な改善”に取り組めるチャンスです。

②計画書は出したけど、実際には何もしていない
→ これは非常に危険なパターンです。
実際に、計画書を提出したまま「とりあえず通ったからOK」と認識されている事業者さんが少なくなく、そのまま取り組みを実施しなかったり、記録を残していなかったりするケースもあります。

しかしこの補助金は、「やると決めたことを、きちんと実行し、その記録を残すこと」まで含めて評価される制度です。
計画倒れの状態では、最悪の場合、補助金の返還(返戻)を求められたり、翌年度以降の補助対象から外されてしまうリスクもあります。

補助金を活用するからには、形式だけに終わらせず、現場にとって意味のある取組として実行すること。
そして、「いつ・誰が・どんな内容で・どう取り組んだか」を記録に残すことがとても大切です。

この点は、私自身も現場支援の中で「意外と知られていない」と実感しており、とても危惧していることです。

「知っているかどうか」が分かれ道に

福祉・介護処遇改善加算、そしてこの補助金は、ただ計画書を書いてもらえるお金ではありません。
人材確保、職場環境の安定、そして処遇改善に向けた取り組み――
現場が本当に必要としている改善を“形にする”ための大切な仕組みです。

知って、活かして、実行してこそ、現場にとって大きな力になります。
逆に、知らずにスルーしてしまえば、損をしてしまうことにもなりかねません。

弊所では、計画書の作成だけでなく、その後の取り組みがしっかり現場に根づくよう、実施内容のご相談やフォローも丁寧に行っています。
「何から始めたらいいのかわからない」「ちゃんとできているか不安」そんなお気持ちに寄り添いながら一緒に進めていきたいと考えています。