共同生活援助(グループホーム)を運営されている皆さん、避難訓練は実施されていますか?
「少人数のグループホームだから義務はない」と思っていませんか?
実は、消防法では義務がなくても、厚生労働省の運営基準で避難訓練の実施が義務付けられています!
本記事では、グループホームにおける避難訓練の必要性や法的根拠、具体的な訓練の進め方について詳しく解説します。
少人数のグループホームでも避難訓練は必要?
「消防署で確認したら、4人のグループホームには義務なしと言われた…」
このような声を聞くことがあります。
実際、消防法では収容人員30人以上の施設に対してのみ、年2回の避難訓練を義務付けています。
つまり、30人未満のグループホームには消防法上の義務はありません。
しかし、障害福祉サービスの運営基準では、利用者の安全確保のために避難訓練を実施することが求められています。
法的根拠
◆ 消防法(第8条) → 30人以上の施設は防火管理者の選任&年2回の避難訓練義務
◆ 障害者総合支援法(第5条・第19条) → 全ての指定障害福祉サービス事業者に「非常災害対策」として避難訓練を義務付け
◆ 厚生労働省の運営基準(第94条) → 収容人員に関わらず、共同生活援助事業所には避難訓練の実施義務あり
つまり、「消防法では義務なし=避難訓練不要」ではなく、「厚生労働省の基準では義務」という点に注意が必要です。
避難訓練の頻度は?
避難訓練の実施頻度について、法律上の明確な規定はありません。
しかし、消防法の基準(30人以上の施設で年2回)を参考に、少人数のグループホームでも「年1回以上」の実施が推奨されます。
また、地域の消防署によっては、30人未満の施設にも避難訓練の実施を求める場合があるため、事前に相談しておくのも良いでしょう。
避難訓練のポイント
避難訓練を実施する際には、以下のポイントを押さえておきましょう。
① 利用者の特性に配慮する
・ 車いすや歩行補助が必要な方への避難経路を確認
・ 知的障害や精神障害のある方に対し、分かりやすい説明や誘導を工夫
・夜間・休日の避難計画も考慮(少人数の職員で対応できる体制を整える)
② 火災・地震・異なる状況を想定する
・火災時の避難訓練(煙を避ける方法、非常口の確認)
・地震発生時の対応訓練(机の下に隠れる、揺れが収まってから避難)
・緊急時の連絡訓練(消防や家族への迅速な連絡手順)
③ 訓練の記録を残す!
監査時に避難訓練の実施状況を確認されることがあります。
訓練を実施したら、「避難訓練報告書」や「チェックリスト」を作成して記録を残すことが重要です。
消防署に相談するのもアリ!
「うちのグループホームでは、どの程度の訓練が必要?」
こうした疑問がある場合、地域の消防署に相談すると、具体的なアドバイスがもらえます。
また、消防訓練のサポートを受けられることもあるので、積極的に活用しましょう。
まとめ
「うちは少人数だから大丈夫」ではなく、実際の災害時に備えることが大切です!
グループホームの安全な運営のために、今すぐ避難訓練の計画を立てましょう!