【令和6年度】処遇改善加算実績報告書の作成について

法令・制度解説

はじめに

令和6年度の福祉・介護職員処遇改善加算等 実績報告書の提出期限が近づいてきました。

毎年のことではありますが、今年度は制度の変更があったことから、報告書の作成にあたっては、いくつか気をつけておきたいポイントがあります。

この記事では、初めて作成される方にもわかりやすいよう、今年の変更点や注意点をシンプルにご紹介します。
提出前のチェックに、ぜひお役立てください。


処遇改善加算 実績報告って?

処遇改善加算は、福祉・介護職員の処遇向上を目的に支給される加算です。
この加算を1か月でも受け取った事業所は、その使いみちをきちんと報告する必要があります。

その報告書が「処遇改善加算等 実績報告書」です。

たとえば、以下のような内容を記載します

  • 受け取った加算額と、どのように職員へ還元したか
  • 職場環境の改善やキャリアパスへの取り組み状況
  • 加算の要件を満たしているかどうか

こうした報告は、次年度も加算を受け続けるための大切なステップになります。

「2つの期間」に分けて記載が必要です

令和6年度は制度の見直しがあり、報告書を次の2期間に分けて記載する必要があります

  • 令和6年4月〜5月分(従来の加算制度)
  • 令和6年6月〜令和7年3月分(新しい加算制度)

それぞれ報告様式が異なるため、
「全期間まとめて記載」ではなく、期間ごとに区切って正しく記入することが大切です

また、以下のような点にもご注意ください:

  • 途中入職・退職の職員の対象期間を正しく反映
  • 加算の対象外職員を含めない
  • 支給額の合計が加算額を下回らないように調整する(=一時金等での補填もOK)

提出方法の確認もお忘れなく

原則として、今年度は【令和7年7月31日(水)】が提出期限となります。

ただし、年度途中で加算を終了した場合や事業所を廃止された場合などは、その最終支払月に応じて提出期限も変わります。

報告書の提出先は、事業所の指定権者(都道府県または市町村)です。
提出方法も自治体ごとに異なりますので、以下の点をチェックしておきましょう。

自治体提出方法の一例
大阪府オンライン専用システム(Excelファイル提出)
西宮市郵送または窓口持参
沖縄県電子申請限定(郵送・持参は不可)

「去年は郵送だったから今年も同じでいいかな?」という油断がトラブルにつながることもあります。
自治体からの通知やホームページを確認するようにしましょう。


報告書作成にあたってのポイント

処遇改善加算の実績報告は、制度のルールに沿って正確に記載する必要があります。
次の3点を意識して整理しましょう。


1.職員ごとの支給額を整理する

常勤・非常勤や職種ごとに、加算対象となる職員を明確にし、
それぞれの支給内容を一覧にしておくとスムーズです。


2.賃金台帳や就業規則と内容を合わせる

記載内容は、就業規則や賃金台帳と矛盾がないように確認しましょう。
特別手当や一時金を使う場合は、あらかじめ賃金規程に記載しておくと安心です。


3.支給額が加算額を上回るように調整する

月給だけで不足する場合は、一時金や手当で補う方法もあります。
加算額より支給額が少ないと、返還対象になる場合があります。

実績報告書の作成は、職員ごとの支給状況や規定との整合性、加算額とのバランス確認など、意外と手間がかかる作業です。
自治体ごとの様式や提出ルールも異なるため、不安を感じる方も少なくありません。

にしのみや福祉こあみ行政書士事務所では、
障がい福祉専門の行政書士が、報告書の作成やチェック、資料整理まで丁寧にサポートいたします。

「初めてで不安」「念のため確認してほしい」
そんな時は、どうぞお気軽にご相談ください。